在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所とは
在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所のことです。
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地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。
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在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たすこととなっております。
- 24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し,往診担当医の氏名,担当日等を文書により患家に提供していること。
- 担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持すること。
- 緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円 滑な情報提供がなされること。
- 在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
- 地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。
- 年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。
自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり様々な事業者と連絡を取り合ったりしないですむように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割です。
当院は、医療面・看護面・生活面の様々な面から穏やかにご自宅で過ごせるようマネージメントすることを得意としております。