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指定自立支援医療機関

指定自立支援医療機関

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による自立支援医療の指定医療機関とは、障がい者等の心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を行う医療機関のことをいいます。

 当院は指定自立支援医療機関の認定を受けており、自立支援医療を実施しております。

 認知症はもちろん、その他精神科疾患に対しても診療を行っております。まだ診断に至っていない場合も対応可能ですので、外出や通院が難しい場合はぜひご相談ください。

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